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障がい者

障がい者差別解消法

障がい者差別解消法という法律を知っていますか?調べると難しい言葉がたくさんあります。わかりやすい言葉を沢山ならべた場合は逆に分かりにくくなります。

2021年に障がい者差別解消法(正式名:障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律)の改正法が成立し、事業者は障害者への障害を理由とした差別が禁止されるようになりました。

ですが、古い建物は対応しようがないし、そもそもこの法律があっても、なくても人々の考え方はあまり変わりがありませんし、何か名前が障がい者に対して差別がある事を前提としているようにしか聞こえません。差別的な人は、法律ができたところで変わらないし、差別的ではない人は変わらないです。

知らなかったでは済まされない

障がい者差別解消法では次のように定められています。

障がいを理由とした不当な取り扱いの禁止

障がいを理由に提供しているサービスを制限したり、提供を拒否するなど、不当な差別的取り扱いを禁止しています。例えば、段差がある店舗で車いすユーザーの入店を拒否することや、聴覚障がい者に説明を後回しにすること、障がい者の賃貸住宅の契約や入居を拒否することなどが該当します。

とありますが、多くの従業員はそんなことを知りません。個人が経営しているレストランもこの法律を知らないでしょう。ですが、お店に直接出向いて、入店を断られたことはありません。なんとかしてくれようと皆様動いてくれます。

電話して問い合わせても、申し訳なさそうに「いや~、店内を車いすで移動するのは厳しいですね。本当に申し訳ございません。」とか言われます。

合理的配慮の提供

障害のある当事者から社会的障壁の除去を求める申し出があった際に、社会的障壁の除去をするための必要かつ合理的な配慮を提供することが求められています。社会的障壁とは主に4つ(事物・制度・慣行・観念)に分類されます。

内容

具体例

事物の障壁

(バリア)

施設や設備などによる障壁 階段しかない入口、路上や点字ブロックの上に停められた自転車、右手でしか使えないはさみなど(実際は地下街の入り口の殆どは階段が多く、地下に通じるエレベーターなどは後付けされたため不便な位置におおくある)
制度の障壁

(バリア)

ルールや条件などによる障壁 申込方法が来店のみ・電話のみなどの受付、同伴者を求めるサービス、墨字(印字された文字)のみの試験問題など(来店のみの受付というのはたまにある)
慣行の障壁

(バリア)

明文化されていないがマジョリティが従うしきたり、情報提供など 緊急時のアナウンスは音声のみ、注意喚起は赤色を使う、視覚でしか分からない署名・印鑑の慣習など(これは実際に災害が起こって観なければ何とも言えない)
観念の障壁

(バリア)

無知、偏見、無関心など “こうあるべきだ”、“~できるはずがない”、“障がい者はかわいそう”など(障がい者の中でもそういうのがある)

障がい者の中にも上下を作っている

かわいそう、あの人よりは○○が出来る、あの人は能力的に劣っている。長所を認めずに、相手の短所を探して、非難するというのが障がい者の中でも多いです。自分はあの人よりも優れている的な事を言う人が少なからずいます。障がい者同士は助け合っている訳でもないです。

色々な障がい者と関わってわかったのですが、健常者でも、障がい者でも、良い人は良い人ですし、嫌な人は嫌な人です。人間の本質的な部分は結局同じです。

知的障がい者や精神障がい者、先天性の身体障がい者で精神年齢が低い人が多いですが、正確の良し悪しは年齢が低い頃からたいして変わらないので、その人を好きか嫌いかは、障がい者だからというのは関係ないと思います。

大きければ安心では無い

3年ほど前のとある駅での話ですが、そこの駅は地上駅もあり、地下鉄もあり、駅としてかなり大きいので、地下に居ましたが出入り口は何処でもエレクトーンが備わっているだろうと思っていましたが、間違っていました。たまたま僕が地上に出ようとして何mも進んだのにエレベーターが無くて、エスカレーターはありました。たまたま知人と一緒だったので手伝ってもらいましたが、駅が大きいから絶対にエレベーターがある訳じゃないという勉強になりました。

少しづつ建て替え工事が進んでいたので、もしかしたら今は違うかもしれません。

街の中は難しい

若者の街として有名な渋谷ですが、渋谷の飲食店で2階以上に店舗を構えるのはかなりの数があり、ほとんどが階段をつかうか、エレベーターでも車いすで利用するにはかなり厳しい通路の先にあります。

特殊な車いすの人は絶対に不可能です。健常者が二人か三人しか乗れないような狭いエレベーターがあって、エレベーターでしか上に上がれない店舗がありますからね。合理的配慮と言うのは求めても、すぐには実行できない場合あるということです。

あとがき

障がい者差別解消法はあっても、なくても、それを周知させない事には何ら変わりませんし、周知させてもどうしようもないです。差別と言うのは障がい者同士でもあるので、世間に浸透させる前に、障がい者自身の考え方を改める必要があると思います。

 

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