障がい者の中には障害年金を受給しながら社会福祉施設に通っている人も多いでしょう。同じ障害年金を受給しながら仕事をしている人でも、障害年金を受給しながら一般企業に雇用されている障がい者は、今の仕事を続けていけば問題ないと思います。
障害年金を受給できない人や申請していない人は、就職しているか、探しているかのどちらかでしょう。就職をしたいのであればこちらの記事をどうぞ読んでください。
しかし、障害年金をこれから申請するつもりの人や、先天性の障がい者で障害年金を貰いながら若いうちから社会福祉施設に通って社会福祉施設からの収入+障害年金で生活している人は一刻も早く就職先を見つけるべきです。
いずれ受給できなくなる(可能性が高い)
障害年金と言うのは、一度支給が開始されれば、一生貰い続けられると言う訳ではありません。5年に一度更新しなければならず、その時に症状が回復したと判断されたり、医師の診断書の起債に症状の回復が見られ、障害年金支給時よりも症状が回復したとみなされれば障害者年金の減額が予想され、そして支給されなくなるでしょう。
若いうちに年金の支給が減額や停止されたのなら、悔しいながらも仕事を探せばよいでしょう。ですが、ソコソコの年齢で支給が停止や減額された場合は大変です。
ソコソコ年齢を重ねると仕事を探すのは容易ではありません。かろうじて社会福祉施設に通ってわずかながら収入を得る事ができますが、かなり質素な生活を強いられるでしょう。
そうなる前に障がい者雇用でも構わないので就職する事をおススメします。
支給が停止する他の理由
障害年金は就労しながら受給することも可能ですが、一定の収入額を超えた場合や制限なく仕事ができると判断された時には、支給停止の対象となってしまうことがあります。20歳以後に初診日がある場合は所得制限はないものの、フルタイムで働き続けることができていたりすると、人の指導や支援を受けずとも、自立した生活を支障なく送ることができると捉えられる可能性が高いのです。また、初診日が満20歳未満の場合には、所得により減額や支給停止されたりします。
その人の置かれている環境によっては就労しながらの受給は可能です。職に就いたからと、絶対に支給が停止する訳ではないので、就労するようになったからといって障害年金を諦める必要はありません。就労にあたって一定の配慮や制限を受けている場合は、その旨をしっかりと医師に伝えておきましょう。
支給が停止したけれど
症状の回復や就労の影響で障害年金が支給停止となったとしても、当人の自覚としては、支給が停止されたり、減額になるほど状態が良くなったと言えるには疑問が残る場合もあるでしょう。また、ひとくちに就労したと言っても、障がい者雇用でも契約社員などの就労形態で障害への配慮を受けて働いている場合や、体調不良によりほとんど出勤できていない、あるいは一般的な就業時間より著しく短い勤務しかできないなど、さまざまな状態が考えられます。
そのような状態にも関わらず不支給となるような診断書が作成されたのであれば、自分を大きく見せようとしたりして、当人が自身の症状や状況を、主治医に明確に伝えきれていなかったということもあり得ます。本当の情報が不足していると、主治医側の理解も十分ではなくなり、現実とかけ離れた診断書を作成してしまう可能性も高いのです。
しかし、障害年金が支給停止になったとしても、再度年金を支給されるようにするための方法はあります。
障害年金が支給停止になってしまうと、すべてが終わったかのように感じてしまう方もいるかもしれません。しかし、支給停止とは、あくまでも年金の支給が止まっている状態であって、年金を受給できる権利までもが失われているわけではありません。支給が停止されたとしても、正当な理由があれば障害年金の支給停止に対して、不服を申し立てるために審査請求をすることができます。
ただしこの審査請求は、支給停止があったことを知った日の翌日から3か月以内に行わなければなりません。この訴えが認められれば、支給停止がなかったこととみなされますので、引き続き障害年金の受給が可能になります。
ただ、審査請求をした審査機関に対して、支給停止が妥当ではないことを認めてもらう必要が出てきますので、当人側も相手方に納得してもらうような事前準備をしておいて理由を明確に示す必要があります。
障害年金に頼らないのが一番
働ける間に働いて、投資するなどして貯蓄をしておくことが一番かな?と思います。仕事をしていれば、雑収入が20万円以上あっても自分で確定申告すれば会社にはバレないので副業する事も出来ます。
ですが、社会福祉施設に通っている場合は会社や施設にはバレなくても、確定申告が必要なほど稼いだ時点で、副業をしていることが国にバレます。隠しようがありません。隠せるかもしれませんが、それはそれで大問題です。制度的に問題があるのでどうしようもないです。
仕事を探すのが一番です。
あとがき
再度支給が開始されたとしても、次の更新で支給が停止しない理由にはなりません。障害年金を受給せずとも生活をして行けることが重要だと思います。
働ける間に就職するほうが良いと思います。