就労継続支援B型とは、通常の事業所に雇用されることが困難であり、雇用契約に基づく就労が困難である方に対して、就労の機会や生産活動等の機会の提供、また、その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練・支援を行う事業所及びサービスになります。
特別支援学校(旧:養護学校)を卒業する際に、就職出来なかった人が一旦就労移行支援事業所を経由して、それでも就職が厳しかった場合の受け皿か、就労移行支援事業所を経由せずにそのままB型事業所を利用するパターン
もしくは、A型事業所のように雇用契約が無い分、かなり柔軟な働き方も可能です。そのためそれなりの年齢の人がそのままB型事業所で作業をするというパターンもあります。
就労継続支援B型事業所での作業内容
実際にどのような事をしているのかと気になる人も多いのでは無いでしょうか?B型事業所では何をしているのでしょう?
- 衣類のクリーニング(これはA型事業所でもやっていたりします。)
- パンやお菓子などの製造(最終的な事や、軽量は職員がやったりします。)
- 農作業(育てると言うより、手伝いが中心です。)
- ミシン作業や手工芸(針を扱えるくらい症状が軽い人が担当します。)
- 清掃作業(A型事業所でも多いです。)
- 袋詰めや値札付け(主に野菜です。)
- 簡単なパソコン入力作業(事務補助みたいなことをやります。)
- 製品の梱包作業、発送作業(パソコンを人並みに使える人が担当します。)
方向性としてはかなりばらつきがあります。どの作業にもノルマはありませんし、作業名は難しそうですが、簡単な作業内容です。僕のような車いすの人間もいれば、体の右か左が麻痺している人、自閉症の人、と色々な人が沢山いるので、自分に出来るかな?とか思わないで下さい。
給料ってあるの?
一月頑張って働いたなら給料が欲しいですよね。ですがB型事業所は自由な働き方が出来る事などA型事業所に比べてかなり融通がききます。それだけではありませんが、B型事業所では雇用契約を交わしません。なので賃金ではなく工賃が支払われるのですが、雇用契約を交わしてないので最低賃金を保障する必要も無いですが、一応収入はあり、その事業所やその人の働きっぷりでかなり違います。事業所によっては沢山貰えるところと、あまりもらえない所の格差はあります。
A型事業所では、それなりの仕事量を求められますが、原則として最低賃金は保証されています。
就労継続支援B型事業所の利用に障がい者手帳は必須ではない
すご~く、意外かもしれませんが、障害者手帳を取得していない場合でも、就労継続支援B型は利用することができます。原則としては障がい者手帳を持っている人が対象となるのですが、医師の診断と対象者の要件を満たす必要があり、さらに、障がい者手帳を取得している場合と違って若干時間が掛かってしまいます。
働ける期間
就労移行支援は2年間~3年間と決まっていますが、就労継続支援B型事業所に期間の定めはあるのでしょうか?本来B型事業所というのは就労移行支援事業所に通っても就職に結びつかなかった人が通う所で、就労継続支援B型事業所は利用期限がない分、引き続いて就労トレーニングを受ける、といった使い方もできるようになっています。
利用者の中にも勘違いしているかもしれませんが、就労継続支援B型事業所が最終地点って訳ではありませんからね。これ以上ステップアップするつもりの人は少ないですけど。
就労継続支援B型事業所を利用する
就労継続支援B型事業所の利用の仕方についての流れです。
1,主治医に相談する
精神科や心療内科に通っている人は特にそうですが、主治医の先生と就労継続支援B型事業所の利用をしたい旨を伝えて、許可を受けましょう。勝手に利用したりする事は出来ませんよ。
2,通いたい事業所を決める
主治医から、就労継続支援B型事業所の利用に対しての許可が出たのなら自分で通いたい事業所を決めましょう。自分の中で知識として知っているならよいですが、自分でネットを使いしらべるか、役所にある障がい福祉課で教えてもらうなりしましょう。
3,障がい福祉課で利用申請を行う
実際に通うという事が決定したのなら、役所の障がい福祉課窓口で就労継続支援B型事業所の利用申請を行います。実は事業所とのやり取りだけで利用できるわけではありません。
自分で話を進められる訳では無く、国の障害福祉サービスを利用するためには、「サービス等利用計画書」を提出する必要があります。これは自分で作成する事も出来ますが、特定相談支援事業者に作成を依頼する事もできます。サービス等利用計画書の作成は地域により、特定相談支援事業者が作成する必要があったりと、指定されている場合がありますので、自分で作成しない方が良いですね。一応、事前に確認しておくようにしましょう。
こういったものには金銭が絡みがちですが、お金はかかりません。
4,サービス受給者証を発行する
めんどくさい役所での手続きが終了したら、事業所に通える・・・と、思ったらまだやる事があります。でも、これで最後です。市区町村の認定が下りたかと思いきや、「障害福祉サービス利用受給証」というものが発行されることになります。
この受給証は、就労継続支援B型も含めて、さまざまな福祉サービスを利用するのに必要な証明書となっています。
ただ、こちらの受給者証は発行されるまで1ヵ月近く掛かりますし、更に1年ごとに更新しなければいけないのですが、更新するのにも1ヵ月ほどかかります。
5,事業所と連絡を取り通い始めます
受給者証を持っていき、事業所と契約を結びます。これでやっと就労継続支援B型事業所の利用が開始されます。見学や体験は受給者証を申請中でも出来ます。
あとがき
いきなり一般就職するのは厳しいと思ったら、少しづつステップアップしていくのも良いと思います。もしも、いずれ一般就職を目指しているのなら、就労継続支援B型事業所の利用をしながら、資格の勉強、投資などの資産運用の勉強をしてみてはどうでしょう。