新しく何かを始める事に年齢は関係ないと言いながらも、この歳だから・・・と思ったりするものです。皆さんのこの歳だからと思う年齢は何歳ですか?還暦過ぎてから何かを始めた人は沢山いますし、ケンタッキー・フライド・チキンの創業者、カーネルサンダースも70歳以降で成功しています。つまりは、この歳だから・・・と思う年齢はその人次第って事になります。
2007年10月に改正された雇用対策法により、求人及び採用などにおいて年齢に関係なく均等な労働機会を与えなければならないと定められました。つまりは、年齢制限の禁止が義務化され、年齢を理由に応募を断ることや採否決定要素にすることはできなくなり、これにより、高齢者や年長フリーターなどに門戸が開かれることになりました。
原則:求人で年齢制限できない
企業が出す求人広告には原則:年齢制限を設ける事が出来ません。年齢にとらわれず、その人自身を評価して均等な労働機会を設ける事となっているからです。ちなみに、年齢制限だけでなく、性別や居住地そういったものを限定した求人も出来ない事となっています。
年齢制限をしない事でのメリット
企業が求人を出して誰かを採用する時には、年齢に限らず総合的に判断する事が求められています。
年齢だけで判断する事は応募者の労働機会を減少させるほか、企業側にも本来有能な人材を見逃してしまうというデメリットがあります。年齢制限をしない事で、応募者にも企業側にもメリットがあります。
原則があるということは例外もある
原則:年齢制限を設けないというのは原則でしかありません。法律と言うのは【例外】という言葉が付きものですので年齢制限を設ける事が出来る場合があります。
これから紹介する6つのどれかに該当する場合は年齢制限を設ける事が出来ます。
例外:1 定年を上限として制限する場合
年齢制限を設ける事が出来る場合の例外として定年の年齢を上限とする場合です。仮に自分の会社の定年が60歳だったとして、年齢制限を設けずに募集した場合60歳以上の人が応募してきても困りますからね。
補足として、この例外を設ける事が出来るのは定年の年齢が明らかな場合だけです。
例外:2 労働基準法などの制限がある場合
年齢制限を設ける事が出来る場合の例外として労働基準法の制限がある場合が挙げられます。
これは、上限ではなく下限のみ設定可能な場合です。22時以降は18歳未満を募集出来ないので、必然的に18歳以上で求人を出す以外はありませんね。
例外:3 長期勤続を前提として年齢制限を設ける場合
年齢制限を設ける事が出来る場合の例外として長期勤続によりキャリア形成を前提とした雇用の求人も年齢制限を設ける事ができますが、この場合は上限年齢のみで下限年齢を設ける事はできません。
この年齢制限を適用するには2つ条件があります。一つ目はは対象者の職務経験を不問とする事、2つ目は学歴での処遇の差を設けない事です。この処遇の差を設けないというのは育成プログラムを指すことであり、学歴に関係なく同じ育成プログラムを実施しなければいけない事であり、賃金まで同等でなければならないという訳ではありません。
例外:4 技術やノウハウの継承が必要となる場合
年齢制限を設ける事が出来る場合の例外として技術やノウハウを継承しなければならないような特殊職業の場合も年齢制限を設ける事が出来ます。
この場合は条件として、特定の職種である事、さらにこの職業の事業活動を継続させるためには技術やノウハウを継承しなければならないという状況にあり、かつ相当程度少ない年齢層を募集する場合に限り、特定の年齢層(30歳~49歳のうち特定の5~10歳幅の年齢層)の募集をする事が出来ます。
例外:5 芸術・芸能分野の表現の真実性などの要請の場合
年齢制限を設ける事が出来る場合の例外として芸術・芸能分野の表現の真実性などの要請の場合年齢制限を設ける事が出来る場合があります。これは芸術におけるモデルや、ドラマのキャラクター設定と同じ年齢の役者募集などが該当します。中学3年生がメインのドラマのキャストは14歳~15歳くらいの年齢制限は必然ですから。
この場合は年齢制限を設ける場合、上限年齢ともに、下限年齢も設定可能です。
例外:6 高齢者就職に関する国の施策を活用する場合
年齢制限を設ける事が出来る場合の例外として、高齢者就職に関する国の施策を活用する場合です。つまり、シルバー人材センターの事です。国の施策では、高齢者を雇い入れる事による助成金の支給などで高齢者がより良い条件で働く事の出来る環境促進をしています。
この場合は、「60歳以上」を対象として募集する事が出来ます。
あとがき
今、国は雇用対策法等により年齢制限を設けるという事を無くすことで、沢山の人が社会で活躍できるように環境整備を進めているようです。
特定の職務内容を除けば、応募者の年齢が企業にとって必要とは言えないのでは、無いでしょうか?また、幅広い年齢層の従業員を採用することは、新しい視点で業務を見つめなおす契機となるでしょう。
ですが、相手の年齢を気にする傾向はまだまだ、強いようでわかりやすいのは履歴書の年齢を確認する記載です。雇用促進法等に従うなら、年齢は採用が決まった後にでも身分証明書とかで確認すれば良いだけだと思います。