障がい者手帳とは、身体障がい者の身体障がい者手帳、知的障がい者の療育手帳(自治体によって名前が違う場合がある)精神障がい者の精神障がい者福祉保健手帳を総称して障がい者手帳と言っています。
障がい者手帳を持つことで障がい者として生きていく事になります。後天性の人はいきなり今日から障がい者となりましたと言われても、意味がわからないでしょう。最初は抵抗ある人も多いかもしれませんが、慣れます。だって、受け入れる以外はどうしようも無いですから。
でも、障がい者手帳の申請方法に限らず、申請ってややこしい事が多いですよね。なので障がい者手帳についてと、障がい者手帳の申請方法について紹介します。
障がい者手帳について
3種類あるそれぞれの障害者手帳には、基になる法律があり、目的も決められています。申請は、各都道府県に出しますが、対象の疾患に当てはまるものがないと発行が認められません。つまり誰でも申請して手帳を取得できる訳では無いのです。
身体障がい者手帳
身体障がい者手帳は身体障がい者法と言うのが基になっています。(身体障がい者にあたるという基準があります。)
身体に疾病がある人が対象で、就学や就労を含む日常生活の場で、身体障害のある人の支援や、自立の目的で交付されます。
身体障害者手帳には、1級から6級までの等級があります。7級の障害は、2つ以上重複すると対象になるなど組み合わせで認められる場合もあります。
療育手帳
明確な基準がなく、地方自治体の裁量で決められるのが特徴で全国一律の基準がありません。
「療育手帳制度について(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)」のガイドラインに基づいている手帳ですが、住んでいる地域によって名前もさまざまです。
例えば、東京都では「愛の手帳」、埼玉県では「みどりの手帳」と呼ばれています。
重度「A」と重度以外の中軽度「B」の2種類の区分でわけられます。
精神障がい者福祉保健手帳
精神障がい者福祉保健手帳は精神保健福祉法という法律が基になっています。
社会生活・日常生活を送る際に制約がある人の支援や自立の目的で交付されます。都道府県知事・指定都市市長に申請します。1級から3級まであります。面倒だと感じるかもしれませんが、2年おきに更新する必要があり、更新するには新たな診断書の提出が必要です。
具体的な申請方法
「身体障がい者手帳」と「精神障がい者福祉手帳」はどちらも法律に基づいて交付されます。申請に関しては、指定医による診断書が必要です。診断書には、フォーマットがある場合があるので、それぞれ各市区町村の障害福祉窓口で確認しましょう。療育手帳の申請は、各市区町村の「障害福祉担当窓口」で申し込みます。この時は、知的障害判定を受ける予約だけになります。予約の日に、実際に知的障害判定を受けます。その後、必要な書類を揃えて面接が行われます。必要な書類は、申請する本人の縦4cm横3cmの写真と印鑑などです。
申請は、各市区町村の「障害福祉窓口」で行います。医師による診断書・意見書を用意できたら、本人確認ができる書類(住民基本台帳カード、パスポート、個人番号カードなど)、申請する本人の縦4cm横3cmの写真が必要です。
「精神障害者保健福祉手帳」の場合には、さらにマイナンバーが分かるものも必要です。代理人による申請も可能ですが、代理権の確認書類(委任状や申請者本人の健康保険証など)と、代理人の身元確認書類(個人番号カードや運転免許証)が必要です。15歳未満の人は保護者が申請に行きます。
障がい者手帳の開示
障がい者手帳が無いと受けられないサービスの一つに障がい者雇用と言うのがあります。こちらは大企業から雇用してもらいやすい、自分の障がいに合わせた仕事をエージェントが探してくれるメリットがあります。
ですが、障がい者手帳を開示して障がい者雇用枠で働けば、障害についての理解もありますが、昇進の道を断たれるや賃金が安いなどのデメリットもあります。
しかし、心配ご無用です。何故なら障がい者手帳を交付されている人は障がい者手帳を開示して障がい者雇用枠で働かねばならないという法律はありません。障害を隠して一般枠で働いても構わないという事です。どちらを選ぶかは自由です。
僕としては障がい者雇用枠で変に気を使わずに働く事をお勧めしますけどね。障害者の就・転職ならアットジーピー【atGP】