障がい者年金を受給している人で、就労継続支援A型事業所に通ってたり、障がい者枠で就職していたり、一般企業の一般枠で就職している人もいるでしょう。働いていないなんて人ばっかりでは無いでしょうから。
働きながら年金を受給するってどうなの?貰う必要ある?とか思うかもしれませんが、年金収入を合わせても20万円もいかない人がほとんどです。だから、働ける人は働いているんですね。
でも疑問です。働いているのに年金を貰っているけど、所得制限とかないの?って素朴な疑問を持ちましたので、調べてみると意外な事実が判明しました。
実は所得制限はある
前年の所得額が4,721,000円を超える場合は年金の全額が支給停止となり、3,704,000円を超える場合は2分の1の年金額が支給停止となります。
なお、扶養親族がいる場合、扶養親族1人につき所得制限額が38万円(※)加算されます。
(※)対象となる扶養親族が老人控除対象配偶者または老人扶養親族であるときは、1人につき48万円が加算され、特定扶養親族または控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る)であるときは1人につき63万円が加算されます。
支給停止となる期間は、10月から翌年9月までとなります。
(日本年金機構)
簡単な話、この金額以上稼ぐなら障がい者であろうと、無かろうと、貰わなくても良いと思います。
これ以外でも細かい所得に関する項目とかあるんですが、気にする必要ありません。僕の周りで、就労継続支援A型事業所に通っている人や、一般企業の障がい者枠で働いている人は年金貰ってますけど、何ら問題は起きてないです。
年金が貰えない人
様々な理由で年金が貰えない人がいます。どうするべきか?生活保護に最終的にはたよるのか?ってなりますが、生活保護の場合は様々な規制がありますからね。
色々な手続きをして、住民税を非課税にしたり、NHK受信料を下げたり、様々な割引をフル活用するしかないです。僕ももらっていないのでそうしています。
20歳前後で障がい者となった場合
20歳前の傷病による障害基礎年金は、毎年、受給者本人の前年所得の確認が必要となり、前年所得に基づく支給対象期間は、『10月分から翌年9月分まで』とされています。
※支給対象期間については令和3年の制度改正によって変更されましたが、変更前の前年所得に基づく支給対象期間は、『8月分から翌年7月分まで』とされていました。なお、この改正に伴い、令和2年度の支給対象期間は、『令和2年8月分から令和3年9月分まで(14カ月分)』とされています。
(日本年金機構)
つまり税金は払っておこう
成人年齢が引き下げられたので、成人してからなのか、20歳過ぎてからなのかわかりませんが、急に税金やら保険料やらを納めるように通知がきます。まぁ、無視してたら障がい者年金貰えなくなりましたし、長期入院していて何も知らずに貰えなくなった人も大多数知っています。
殆どの人は何も気にしないで払っているでしょうが、それでよいと思います。
逮捕された場合
最後に障がい者の中でも、悪い事をして逮捕される人っていますが、逮捕された場合はどうなるのでしょう?
ちなみに、海外に居住したときや刑務所等の矯正施設に入所した場合は、年金の全額が支給停止されます。
矯正施設に入所している場合でも、有罪が確定していなければ支給停止とはなりません。刑が確定する前の拘置所とかは年金が支給されるのでしょうか?
あとがき
障がい者になって障がい年金が貰えない場合多くの人が摂る道は2つに一つです。生活保護を期待するか、身内に頼るか、多くの人がこの2択でしょう。僕は、どっちも嫌です。絶対に2択って訳でもありませんから、ギリギリまであがいています。