介護保険が使える人は、介護用品のレンタルや購入がかなり得になります。というか得とか言うレベルじゃなく値引きされます。羨ましい限りですが、意外とどんな人が使えるのか知らない人が多いと思いますが、介護保険とはどの様な人が使えるのでしょう?

介護保険は保険です。
介護が必要な人に、その費用を給付する保険です。障がい者年金とは、また違います。介護保険も保険ですから、皆で保険料を負担して、必要な方に給付する仕組みになっています。
保険に限らず費用を受け取るためには、先ず申請するなどして、色々手続きをしなければなりませんし、受けられるかどうかの審査もあります。障がい者年金と同じで必ずしも受給できるとは限りません。
このシステムは自治体が保険料と税金で運営しています。
介護保険の対象者
どの様な人が対象となるのか?これが、一番気になる所ではないでしょうか?
システムとして、40歳になると介護保険に加入が義務付けられ、保険料を支払うことになります。
つまり、年齢は最低でも40歳以上という事ですね。
40歳から64歳までの被保険者は加入している健康保険と一緒に徴収されます。個別の保険料の決め方には各健康保険組合によって違いがあります。
協会けんぽや職場の健保、共済組合の医療保険に加入している方は、給与に介護保険料率を掛けて算出され、事業主がその半分を負担します。
介護保険料率は健康保険組合によって異なります。さらに医療保険と同じように被扶養配偶者は収める必要がありません。国民健康保険に加入している方の場合は、所得割と均等割、平等割、資産割の4つを自治体の財政により独自に組み合わせて計算され、介護保険料率も異なります。
所得割は世帯ごとに被保険者の前年の所得に応じて算出されます。65歳以上の被保険者は、原則として年金からの天引きで市区町村が徴収します。しかし、介護設備の整備状況や要介護者の人数など、自治体によってさまざまなので、自治体ごとに金額が違います。負担が大きくなりすぎないように、また、低所得者の保険料軽減のために国の調整交付金が使われています。
ただし、サービスの対象者 (受給者) は、原則として介護保険に加入している65歳以上の人だけです。40歳~64歳までの加入者は老化に起因する疾病(指定の16疾病)により介護認定を受けた場合に限りサービスの対象となります。
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介護保険の対象となる病気
どの様な病気も介護保険の対象となる訳ではありません。40歳~64歳の人の場合は介護保険の対象となる病気は決まっています。次の中の病気になった場合は介護保険を受け取れます。
末期がん | 関節リウマチ | 脊柱管狭窄症 | 後縦靱帯骨化症 |
骨折を伴う骨粗鬆症 | 早老症 | 多系統萎縮症 | 脳血管疾患 |
筋萎縮性側索硬化症 | 慢性閉塞性肺疾患 | 初老期における認知症 | 脊髄小脳変性症 |
糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症 | 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病 | 変形性関節症(両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う) | 閉塞性動脈硬化症 |
詳しくは、医師やケアマネージャーから聞いて下さい。
介護保険を受けるためには
制度の運営主体(保険者)は各自治体ですから、お住まいの自治体の介護保険課、高齢者支援課など(自治体により窓口の名前が違います)が窓口となります。
65歳以上の場合には各自に被保険者証が郵送で交付されます。
40歳から64歳までの方には、通常発行されません。
しかし、例外として特定疾病に該当する場合には、介護認定されたのち、発行されます。65歳以上の場合と比べて少し面倒です。
介護保険被保険者証は、65歳の誕生月に市区町村より交付されますが、そのままでは介護保険サービスは利用できません。介護保険サービスを利用する場合には、介護認定を受けるため申請をすることを忘れないようにしましょう。
まとめ
40歳を過ぎると介護保険料は支払う事を義務付けられますが、介護保険は受給できる年齢が65歳以上と決まっています。特例として、特定の病気をした場合のみ受け取れるようになっています。
65歳を迎えたら自動的に受け取れるわけではなく、65歳の誕生月に各自治体から郵送されてきた被保険者証を持って、各自治体が定めている場所で介護保険を申請して下さい。
詳しくはお医者さんかケアマネージャーに聞いて下さい。