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この法律を知らない人って結構多いんですよ。もちろん申請しないと交付はされませんけど。ただ、知っていて、申請しない人も大勢いますがそれは何故でしょう?
どのような内容の措置か?そして、申請しない人が多い理由とは何なのでしょうか?
路上駐車と停車の簡単な違い
駐車とは
道路交通法第2条第18号に、「駐車」の定義が記されており、
①車が継続的に停止すること
または
②運転者が車から離れていてすぐに運転できない状態で停止すること
をいいます。
ただし
- 人の乗り降り
- 5分以内の荷物の積卸し
のための停止は「駐車」にあたりません。
停車とは
道路交通法第2条第19号に「停車」の定義は「車両等が停止することで駐車以外のものをいう」と記されており、
- ①運転者がすぐに運転できる状態での停止
- ②人の乗り降りのための停止
- ③5分以内の荷物の積卸しのための停止
をいいます。
②の人の乗り降りについては、時間制限はなく「停車」にあたります。
ただし、客待ち(人待ち)は道路交通法第2条第18号により「駐車」にあたるので注意が必要です。
比較すると以下となります。
同じようで違うんですね。ちゃんとした駐車場に車を停めれば何の問題もありません。
禁止事項が多い
路上駐車全般が除外される訳ではありません。案外細かく決まりごとがあって、自宅の前でも保管場所として道路を使ってはいけません。他の車の通行の妨げになるような場所も駐車できませんし、その他の細かいところは警察に問い合わせて下さい。
相当足が不自由な人くらいしか申請する意味があまりありません。だって、普通に駐車場探して停車した方が確実ですから。
詳しくは申請される場合に説明があると思いますが、このサービスは使う必要はあまりありません。単に、何処にでも駐車できるなら物凄い特権ですけど、何処にでも駐車できる訳でもないので必要な時が少ないかもしれません。
駐車可能とされる場所
道路標識又は道路標示で駐車が禁止されている場所
・パーキング・メーター、パーキング・チケット設置区間(枠内に限る)
何処でも駐車して良い訳ではなく、駐車しても駐車禁止規制の除外措置が適用されるのはこの2カ所に限られています。ちなみにパーキング・メーター、パーキング・チケット設置区間は無料で駐めることができるというものですが、そもそもそれなりに都会でなければ関係のない代物です。
申請方法
原則として、標章の交付を受ける方(身体障害者等)本人、又は本人と付添人が申請してください。
なお、代理人のみでの申請をご希望の方は、事前に相談窓口までご相談ください。
必要書類
本人が申請する場合(本人と付添人が申請する場合を含む。)
- 指定申請書(様式第1号の4)
- 身体障害者等手帳
(注)住所欄に記載の住所が現住所となっていなければ、申請前に住所変更をしてください。
(注)手帳に貼付した顔写真が汚損又はき損している場合は、恐れ入りますが自動車運転免許証、健康保険証又はパスポートなどで確認させていただくことがあります。あらかじめご用意ください。 - 印鑑(認め印)
- 再申請の場合は旧標章
代理人が申請する場合
上記書類(本人が申請する場合の必要書類)に加え
- 委任状(本人が作成したものに限ります。)
- 本人の住民票等
(注)申請日からおおむね1週間以内のものをご用意ください。 - 代理人氏名の確認ができるもの(自動車運転免許証、健康保険証、パスポートなど)
再交付(標章を誤ってなくしたり、盗難被害に遭われたりした場合)
上記必要書類のほか、てん末書(各申請窓口にあります。)を作成し添付してください。
(注)再交付申請の際には、必ず事前に警察署等にて遺失届又は被害届を提出しておいてください。
まとめ
障害者手帳を提示することで駐車料金が無料になったり、割引きになったりする駐車場もありますので、そうした駐車場を上手に利用することもできます。なので申請しなくても、それほど不自由はしませんし、大きな病院の駐車場などが一杯で足の不自由な人が駐車できない事の方が問題だと思います。
この駐車禁止規制の除外措置が適用される事で日常的に生活が大きく変わる人以外は申請する必要がないのかもしれません。